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法律相談

​取扱業務

相続・遺言

遺産分割

一般の方にもっとも身近な法律問題が相続だと思います。法律は遺言がない場合の相続人の範囲や相続割合を定めていますが、具体的に誰が何を相続するか決めることを遺産分割といいます。長期間遺産分割をしないままにすると、二次相続、三次相続が起こって相続関係が複雑になったり、関係資料が散逸したりしますので、早めに遺産分割されることをお勧めします。また肉親間の問題であるだけにこじれると感情的対立が激しくなり話し合いが困難になりますので、そのようなときにも弁護士にご相談ください。

相続放棄・限定承認

亡くなられた方に債務がある場合、相続人は債務も相続することになります。遺産で債務を返済できればよいですが、債務のほうが多い場合や債務の額が分からない場合には、相続人は困ります。その場合に相続放棄や限定承認の手続が可能です。手続には期間が定められていますので、お早めにご相談ください。

遺言

自分の財産を死後どのように処分するのか、予め自分で定めておくことができます。ご自分の遺志を実現するためにも、相続人の方の争いを回避するためにも、遺言をお勧めします。遺言は法律で方式が決まっており、方式に反するものは無効となることがあり、遺留分の制度もありますので、専門家に相談することをお勧めします。

相続

協議離婚

当事者が話し合って離婚届けを提出する方法です。当事者間で話し合う場合が多いですが、弁護士が交渉を受任する場合もあります。弁護士に依頼しない場合でも、親権、養育費、面会交渉、財産分与、慰謝料などの法律相談をお勧めします。

調停離婚

裁判所の調停を利用して話し合い、合意ができた場合調停を成立させて離婚する方法です。話し合いなので当事者が参加しますが、紛争が見込まれたり財産分与が複雑な事案など、調停段階から弁護士を依頼される場合もよくあります。弁護士に相談しながらご自分で調停に望まれる方も多くいらっしゃいます。

裁判離婚

調停で離婚の合意ができなかったけれど、離婚したい場合に、離婚訴訟を起こし、離婚の判決をもらって離婚する方法です。離婚事由の有無を裁判官が判断するので、裁判での主張や証拠が重要です。離婚訴訟では弁護士を依頼することをお勧めします。

和解離婚

離婚訴訟の進行中に当事者が離婚の合意ができた場合、和解という形で離婚する方法です。

離婚

債務整理

人や会社は各種ローンや借入をして経済活動を営むことが多く、無借金という方はまれです。しかし、リストラや病気事故などで収入が減少したり無くなったり、売上が低迷したり取引先が倒産したりするなどして、借金が返済できなくなることがあります。このような場合に借金を返すために借金をすることで、雪だるま式に債務が膨らんでいくことを多重債務といいます。

破産

資産収入に比べて負債が大きく、返済していくことが不可能な場合、資産を換価して債権者に按分配当し、残りの負債は免責を受ける方法です。換価配当するような資産がない場合には、配当手続はありません。

民事再生

将来の収入から負債の一部を弁済し、残りの負債の免除を受ける方法です。継続的な将来の収入から一定額の弁済ができることが要件です。住宅ローンを払って住宅を維持しながら債務整理をすることもできます。

任意整理・特定調停

今まで通りの返済を続けることはできないが、月々一定額を返済することで完済できる場合に、債権者に交渉し、合意した弁済計画に沿って弁済していく方法です。

過払金返還請求

借入の中には、利息制限法超過利息で借入と返済をしていたケースがあります。このような事案では実際に利息制限法所定利率で引き直し計算をすると、完済になったり、払いすぎになったりしている場合がありますので、ご相談ください。

債務整理

交通事故

自動車所有者には自賠責保険への加入義務があるので、最低限の慰謝料は加害車両の自賠責保険から支払われます。自賠責保険による賠償額は最低限なので、自賠責保険で賄われないものは加害者に請求できます。自動車運転者は、自賠責保険で賄われない損害賠償をカバーするために任意保険に加入している方が多くいます。加害者が加入する保険会社から提示される慰謝料額は保険会社の基準に基づいていますが、被害者が法的に加害者に請求できる慰謝料額は、保険会社から提示される慰謝料額を上回ることが通常ですので、示談の前に、一度、専門家に相談されることをお勧めします。

交通事故

​その他のご相談

一般民事

未払代金・売掛金請求、立替金請求、賃料請求、損害賠償請求などの金銭問題や建物・土地明け渡し請求、境界問題、賃料減額・増額請求などの不動産問題。

刑事事件

捜査段階で犯罪の容疑を受けている被疑者弁護、正式裁判を起訴された被告人弁護を承ります。財産事案、交通事案、薬物事案、少年事件など。

保全・執行

預金・給料差押など。

商事

会社相談、労使問題など。

顧問契約について

顧問先からの通常の相談は無料です。また、電話相談、メール相談をご利用頂けます。

会社・個人事業主

各種法律相談、契約問題・経営問題・労使問題等、顧問料は事業規模、契約内容によりますので、ご相談ください。

個人

個人のご依頼者様のご契約の中で多いのは、離婚・別居夫婦が子どもの面会に際して直接連絡を取り合うのが困難な場合、間に入り面会調整などをします。

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